借主が原状回復すべき程度を明確にした判例の一つ。
裁判詳細は、参考資料として下記に掲示しておりますので、是非そちらもご覧ください。 |
| ● H16.10.26 東京簡易裁判所 敷金返還請求事件 |
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被告から建物を賃借していた原告が、賃貸借終了後に敷金の一部しか返還を受けていないとして、その残額の返還を求めた事案 |
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<本件特約の内容>
本契約解約時に、敷金から控除されるべき原状回復費用(借主負担)
―― カーペット、建具、照明等の損傷又は修理代や退去時の室内のクリーニング、クロス交換代
等 |
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| ― 貸主(被告)の主張 ――――― |
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原状回復費用として畳・襖・クロスの傷部分の張り替え修理費用、ペット飼育による臭気・押入れのカビ・台所のクリーニング費用として敷金から控除したため、残金はない。 |
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| ― 借主(原告)の請求 ――――― |
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賃貸借に係る敷金契約に基づく敷金19万円から既払金8万5,650円を控除した残金10万4,350円の支払を求める。 |
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| <争点・原状回復と修繕の範囲> |
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本件特約は、借主の退去時にどの程度の修繕義務を負わせるのか?

本件特約は、借主の退去時にどの程度の原状回復義務を負わせるのか? |
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| <裁判所の判断> |
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本件特約の内容は、原状回復費用の一般的な項目とその範囲を例示しただけである。

故意・過失による毀損や通常の使用を超える使用方法による損傷は、借主負担とすべき。
通常生じる損耗はその限りではない。 |
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: 貸主(被告)の主張 : 裁判所の判断 |
| 損耗箇所 |
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損耗の状態 |
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損耗回復の程度・借主の負担 |
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| 畳 |
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張り替え修理費用3万1,800円 |
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畳表に損傷があったと認めることはできない |
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原告の故意・過失・通常使用を超える使用よる、損耗とする証拠もない |
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| 襖 |
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張り替え修理費用2,550円 |
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原告が襖を損傷させたことが認められる |
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張り替え修理費用2,550円 |
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| 玄関から台所に至るクロス |
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張り替え修理費用3万5,000円 |
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管理会社が原告に負担させないと申し入れ
クロスが汚れていたと認められない |
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原告の故意・過失・通常使用を超える使用による、汚れとする証拠もない
原告に修理費用の支払義務はなし |
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ハウス
クリーニング
・ペットの臭気
・和室
・台所 |
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ハウスクリーニング費用3万5,000円 |
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原告は、居室でペットを飼育していない
(友人のペットを預かった期間は、賃貸期間1年10ヶ月の内、通算3週間程度) |
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ペットの臭気を問題とする程度に至っていないと考えるべき
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原告は、台所などの水回りを清掃するなど、通常の清掃をして明け渡した |
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原告の故意・過失・通常使用を超える使用による、和室の押入れのカビ・台所の汚れがあるとする証拠はない |
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原告負担の費用は2,550円である |
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| 結論 |
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敷金19万円から既払金8万5,650円を控除した残金10万4,350円のうち、原告が負担する原状回復費用2,550円を差し引き、返還すべき敷金残額は10万1,800円 |
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