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| 損耗部位とその状況 |
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理由 |
| クリーニングで落ちる程度のタバコのヤニ |
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通常の範囲内の使用。
(汚れの程度によるので、話し合いで負担分を決めるケースも多い) |
| テレビ、冷蔵庫などの背面壁の黒ずみ(電気焼け) |
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通常の生活では避けられない、経年劣化。 |
| ポスター、絵などの跡の日焼けによるクロスの変色 |
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通常の生活では避けられない、経年劣化。 |
| エアコンを設置した壁のビス穴 |
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通常の生活で必要とされる設備のため、借主に責任はない。
(貸主に許可なく設置した場合は責任を問われる場合がある) |
| 壁のピン、画鋲の跡 |
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通常の範囲内の使用。 |
| 破損していない網戸の張替え |
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物件の維持管理のため。 |
| 破損していない畳の裏返し、表替え |
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物件の維持管理のため。 |
| 地震で破損したガラス |
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自然災害によるもの。借主に責任はない。 |
| 家具の重みによる床、カーペットの凹み(設置痕) |
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通常の範囲内の使用
(程度に差があるため、話し合いで負担分を決めるケースも多い) |
| 給湯器など、設備機器の故障による修理・交換 |
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経年劣化による自然損耗。
(通常損耗を超えた使用や、管理を怠った場合は借主の責任) |
| カギの取替え |
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物件の維持管理のため。
(希望者のみ取替える場合も多く、借主が負担するケースも多い) |
| フローリングのワックスがけ |
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物件の維持管理のため。 |
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| 損耗部位とその状況 |
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理由 |
| 窓の閉め忘れが原因の、吹き込んだ雨水による床の色落ち、畳の破損など |
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管理を怠ったことに起因するため、借主の責任。
(雨漏りなど建物の欠陥による場合は貸主の負担) |
| キッチンの油汚れ |
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通常の使用を超える使用。
(管理、手入れの怠りによって拡大した被害) |
| 壁の結露を放置して生えたカビ |
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日常の手入れをしていた場合ならば、責任はないが、手入れを怠ったため借主の責任。 |
| タバコによる畳、カーペットの焦げ跡 |
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借主の善管注意義務違反。 |
| 壁のクギやネジ穴 |
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重量物を掲示するためであり、通常損耗を超える使用。 |
| キャスター付きのイスによる床の傷 |
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通常損耗を超える使用。 |
| 引越し作業中につけた傷 |
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借主の善管注意義務違反。 |
| ペットによる傷、汚れ |
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ペット飼育の許可、禁止に関わらず、全て借主の責任。 |
| 飲食物をカーペットにこぼしたことによるシミ、カビ |
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通常の使用範囲内ではあるが、手入れを怠ったことによる損耗は借主の責任。 |